離婚における審判前の保全処分とは、審判の決定が下りる前に、相手方の財産保全を命ずることと、親権の決定前に子供の身の安全の為に保護することを求めることを言います。
審判前の保全処分により、慰謝料と養育費の支払いの原資になる土地・家屋・預貯金等の財産の不当処分を避ける事ができるのと、配偶者の暴力的行為で離婚裁判になっている状況下での子供の安全を守れるからです。その為に、審判前の保全処分の命令は、審判のおいて確実に保全処分と同じ内容の判断が裁判所で決定されると考えられる場合に用いられるのです。
また、審判前の保全処分には、法的拘束力がありますので、この保全処分を下された相手方に不服があれば、対抗手段として即時抗告を起こす権利もあります。