父親または母親による親権の行使が困難であったり、不適切である事により子どもの利益を著しく害する場合は、親族や児童相談所長が子どもの居住する地域の家庭裁判所に親権者停止の申立をする事が平成24年4月1日から可能となりました。
「親権停止」という制度は、無期限に親権を奪うこれまでの「親権喪失」制度とは異なり、最長2年の間に子どもの家庭環境の改善を図ろうとするのが狙いです。この制度は虐待する親から子どもを離しやすくし、その停止期間は親権停止の原因が消滅するのに必要な期間と、子どもの心身の状態や生活の状況などを考慮した上で家庭裁判所が決めます。
子どもを育てることは親の権利であり、義務でもあります。離婚の際は、子どもの利益を最も優先していきたいものです。