離婚における審判書謄本とは、審判離婚に持ち込まれた離婚争議で出てくる用語です。
調停離婚では離婚が成立しえない時に、裁判所の審理で離婚を成立させる審判離婚を行います。審判の決定について申立人が承諾すれば審判確定証明申請書を裁判所に提出し、審判書謄本と審判確定証明の交付を受けます。これで離婚が成立した訳ではなく、申し立て人が市区町村の役所に対して、離婚届と審判書謄本と審判確定証明及び必要に応じ戸籍謄本を、審判確定から10日以内に提出すれば離婚が正式に成立します。
また、離婚当時者の片方が審判の内容に不服がある場合は、審判が下されてから2週間以内に、審判書謄本と不服申し立て書を裁判所に提出すれば、高等裁判所の審理に回されます。