即時抗告とは、離婚協議が裁判所での審判離婚に持ち込まれたとき、審判の決定の内容に不服がある当事者の片方が、この決定を受けてから2週間以内に取れる法律的行動を言います。
即時抗告すると家庭裁判所や簡易裁判所で下された慰謝料・婚姻費用・養育費・親権・交流面会の約束等の審判内容は、すべて効力を失い、改めて高等裁判所で審理され決定を受けるまで待つ事になります。これは、調停離婚と異なり、審判離婚が裁判所の判断による一方的な決定とその法的拘束力に対する離婚当事者の権利を保護する為にある手段で、一般的な裁判の上告と同様と見なされているものです。
また、即時抗告する前に、慰謝料や養育費を求めている当時者側は、相手方の財産を確保する為に裁判所に対して財産保全の仮処分を申請してから臨むと、即時抗告から高等裁判所で新たな決定が下されるまでの間に、相手方が不動産や家屋や預貯金を不当に処分してしまうことを防ぐことができます。