3年以上の生死不明とは法定離婚事由の一つにあたり、配偶者がそのような状態に陥った場合、離婚することが可能になるという規定です。
通常、調停を行わないと離婚訴訟を起こすことはできませんが、3年以上の生死不明状態である場合、調停措置は不要となります。ただし、居場所は不明だが恐らく生きているといったような、生きていることが推測される場合には該当しません。このため、生死不明の証拠となるものとして、警察への捜索願いを始めとし、捜索をしたが見つからなかった、という証拠が必要となります。
なお、配偶者が生死不明状態になった原因や理由については問われません。また、この事由により離婚判決が確定した後、元配偶者が生存していたことが確認できても、判決が無効になることはありません。