審判離婚とは、離婚調停において、調停が難航したときなどに、家庭裁判所は職権で離婚の審判が出来る事です。
離婚調停には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三種類があります。その中の調停離婚で双方の話し合いが整わない場合に審判が下されます。
これは家事審判法に記載された法律で、家事審判員と言われる裁判官が離婚審判を下せることです。
審判が下されても、すぐに離婚が成立する訳ではありません。審判に対し不服がある場合は2週間以内に異議申し立てをすれば、審判を無効にできます、異議申し立てをしないと離婚が成立し、家庭裁判所から審判調書と言う書類が作成されます。
調停で、子どもやお金の件も審理されていた場合は、養育費・財産分与・慰謝料についても裁判官の判断が示されます。
審判離婚で審判調書が作成されると、裁判と同じ効力があり、相手が従わないときは、差し押さえ等の強制執行の手続きが可能になります。