児童虐待とは、親または親に代わる保護者からの、児童に対する虐待のことを指します。
2000年11月には、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」が施行されました。この法律は、18歳未満の子どもへの「身体的な暴力」、「わいせつ行為」、「著しい減食や長時間の放置など保護者としての監護を怠る(ネグレクト)」、「心理的外傷を与える言動」を虐待、と定義しています。学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師などに、児童虐待を早期発見する努力義務を課し、虐待が行われている恐れがある時には、立ち入り検査や警察の援助を認めています。
また、子ども自身が虐待などを受けたときに、自分を守る対処法を教えるCAP(子どもへの暴力防止)プログラムが日本でも導入され、2000年からはその全国センターが非営利組織(NPO)法人となりました。