裁判における証拠方法のひとつであり、書証と同じく二大証拠に位置づけられているものです。人証には鑑定人と証人があり、民事であれば当事者本人もそれに該当します。
人証とは人的証拠のことであり、それぞれに証拠調べが行われるのです。人証は人が語る供述のことであり、証人であれば証人尋問が、当事者本人の場合は当事者尋問が裁判の席にて裁判官を前にして行われることになるのです。裁判における人証は、単体でも証拠になり得るものであり、そこで語った内容がそのまま証拠として扱われることになります。
人証には、嘘や記憶違いと言ったデメリットが存在する為、証拠価値は低くなるものの、二大証拠である書証の弱点を補填する効果があることから利用されているのです。