未成年者に意思能力があれば、親の同意を得られれば、自らの意思と責任で法律行為を行うことができます。
また親権者は、子どもの意思能力の有無にかかわらず、子どもの財産を管理し、財産の関する行為について子どもを代表する、つまり代理しなければなりません。この管理行為とは、親の権利に服する子どもの財産を保存して、利用、改良する行為のことをいいます。さらに、処分する行為まで含まれています。つまり、財産管理権親とは、親が子どもに代わって、子どものために財産を管理するという法律行為をすることをいいます。
ただ、この行為は、親が子ども財産を利用して悪用するおそれもあるため、民法では、子どもの利益に害がないようこのような行為がおこなわれた場合には特別代理人を選任するなど配慮しています。